2018-06-13 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
葉巻等は一応吹かすような形になります。そういう意味におきましても、一応口の中に吸入をするということで、肺に吸入するという意味ではございません。
葉巻等は一応吹かすような形になります。そういう意味におきましても、一応口の中に吸入をするということで、肺に吸入するという意味ではございません。
○古屋副大臣 厚生労働省がお示しをいたしました「基本的な考え方の案」では、紙巻きたばこや葉巻等の喫煙用の、燃焼により使用する製造たばこ、これは受動喫煙の健康影響が科学的に明らかであることから、規制対象とすることといたしております。
(宮地委員「昨年の四月のでいいです」と呼ぶ)大ざっぱに申し上げますと、昨年の四月七日ごろでございますけれども、横田基地の従業員何人かが内偵の結果、調査されまして、そのルートを求めますと、中間に第三国人の方がおられまして、犯則物量が紙巻にいたしまして約七万本、その他パイプ、葉巻等も若干ございました。